建物表題登記手続き

建物登記簿謄本は自分で作れるんです!

えっ?建物登記簿謄本は自分で作れるってどういうことでしょうか?

 

 

不動産登記制度とは一体どんな意味があるのか・・・そこを考えてみると自分で作れるという理由が見えてきます。

 

不動産に関する権利の公示

 

土地や建物である不動産は高価なものであって、私たち国民一人ひとりの大切な財産です。
この不動産を取引する時に、本来所有権を有しているのは誰なのか、抵当権などの他人の権利が設定されていないか・・・というような不動産に関する権利関係を知ることはとても重要です。

 

対象の不動産がどういった経緯で現在の所有者の手に渡ってきたのかも知ることができます。

 

現場からだけでは決して分かりえない本当の姿を知ることもできたりします。

 

実際に、家を購入したくて土地を探しているときなどでも、立地的にとてもいい条件だからといってすぐに飛びついたりするのは危険な場合もあります。

 

その土地の前所有者は、思い入れが強く手放したけれども、所有していたころのことが忘れられずに、近所に住んで様子をうかがっていたり、考えてみるだけでもゾッとします。

 

知らない土地を購入する際は、まず近所の様子や、その地域の特性などというのも自分の目で確かめることが必要なんです。

 

だからこそ、登記簿謄本に記載の所有者欄などは、よく注意してみるべきです。

 

税金が滞納していて差し押さえが入り、強制撤去、その後競売に掛けられて、土地ころがしのためだけが目的で
不動産業者間での売買が繰り返されているような土地はなおさら注意が必要です。

 

外から見ただけでは対象の物件が誰の、そして抵当権や他権利形態が設定されているのかいないのかが全く分からないですよね。

 

不動産の物理的現況の公示
登記制度の目的の一つは、不動産に対する権利変動の公示ですが、そのためには前提として、権利の目的の不動産の物理的形状や位置等を詳しく、そして現況を把握することが必要です。

 

この不動産の現況を登記簿に記載することを表示に関する登記(表示の登記)と言います。

 

また、同時にこの表示に関する登記の分野は、固定資産税の課税や開発、道路整備等の不動産に関する各種事業などに資料を提供する、というような役割も兼ね備えているんです。

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